top of page

運営規程

(事業の目的)

第1条

この規定は、株式会社AOlが開設するあおい訪問看護ステーション(以下「ステ ーション」という。) が行う指定訪問看護の職員及び業務管理に関する重要事項を定め、

ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護

(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び

利用者に対する適切な訪間看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)​

第2条

  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、利用者が有する能力を主体的に発揮し可能な限り居宅において継続して生活できるように、健康及び日常生活活動の維持・回復(あるいは穏やかな人生の最終段階)を目指して、在宅医療及び、快適な在宅療養生活の支援に努めなければならない。

  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供が    できるよう務めなければならない。

  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係市区町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

  4. ステーションは、自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、質の維持、改善を図るものとする。 

  1. ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪間看護指示書以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 

  2. ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。 

(事業の運営)​
第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 (1)名 称 あおい訪問看護ステーション

 (2)  

(事業の名称及び所在地)
​第4条

所在地 千葉市緑区あすみが丘4丁目1番地4 3階302号室 

(職員の職種、員数および職務内容)
​第5条

ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。     

(1)管理者:1名(看護師と兼務)
 

​管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるよう総括する。また、看護師の清潔の保持、健康状態の管理、設備、設備及び備品の衛生管理に努めるとともに、看護師を感染から守るための使い捨て手袋等医療材料を備えること

​(2)看護職員:常勤換算2.5名以上

​訪問看護等の情報を共有し、訪問看護計画書および報告書を作成し訪問看護を担当する。

​(営業日および営業時間)
​第6条

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。      

​1.

​営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、及び12月29日から1月3日まで、8月13日から15日を除く。

​(1)

​営業時間:午前9時00分から午後6時00分までとする。ただし訪問看護提供時間は、午前9時30分から午後6時00分までとする。

​(2)

​常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡相談に必要に応じて訪問等適切な対応ができる体制を整備する。

​2.

居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書(以下「居宅サービス計画書」という。)に基づき、訪間看護の利用時間及び利用回数は定めるものとする。利用者の状態に応じて訪問看護の必要性をサービス担当者会議等で相談し対応する。

ただし介護保険の要介護者等であっても医療保険適用となる場合を除く。 

(訪問看護の利用時間および利用回数)
第7条

訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 

  1. 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪間看護計画書を作成し訪問看護を実施する。訪問看護報告書を作成して実施した内容を主治医と共有する。

  2. 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 

  3. 利用者が選定した介護支援専門員が立案した居宅サービス計画書に基づいて訪問看護を提供する。 

(訪問看護の提供方法)
​第8条

訪問看護の内容は次のとおりとする。

(訪問看護の内容)
​第9条

​1.療養上の世話

​病状観察、身体の清潔の管理・援助、食事(栄養)指導、排泄管理・援助、ターミナルケア、精神的支援

​2.診療の補助

​褥瘡の予防、創傷処置、留置カテーテル管理、服薬管理、点滴注射、疼痛管理等医療処置

​3.リハビリテーション

​4.家族等介護者支援

家族への療養上の指導・相談​、家族の健康管理

  1. 看護師等は訪間看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

  2. 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 

(緊急時における対応方法)
​第10条

ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払い(別表の額)を利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合、介護報酬告示の上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。ただし、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

(利用料等)
​第11条

​訪問看護と連続して行われる死後の処置

ステーションは、基本利用料のほか以下の場合は、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。

​1.

​2.

​(1)

次条に定める通常の事業の実施地域を超えた場合の交通費はその差額を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は​、次の額を徴収する。実施地域を超えてから1㎞当り100円

​(2)

​医療保険・介護保険級のサービスとならないサービスの提供については別途運営着て及び料金を設定して利用者からの支払いを受けるものとする。

通常の事業の実施地域は、千葉市緑区あすみが丘、越智町、大木戸町、大高町、

土気町、平川町、大野台、板倉町、大網白里市みずほ台、みどりが丘、季美の森南,

季美の森東、みやこ野、大竹、池田、南玉、金谷郷、東金市(事業所からおおよそ5km    

圏内)とする。  

(通常の実施地域)
​第12条

  1. ステーションは、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 

  2. ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。 

(相談・苦情相談)
​第13条

  1. ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

  2. ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。 

  3. ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

(事故処理)
​第14条

​1.

ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に揚げる

研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

​(その他運営についての留意事項)
​第15条 

​(1)採用後3か月以内に初任研修

​(2)年に2回は業務研修

​2.

​職員は、正当な理由がある場合を除き、業務所知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。

​3.

​(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録当は3年間、診療録は5年間保管とする。)

サービス提供の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いについて法令に従い遵守して行い、法令に定める特別の場合を除いて、ご本人の同意なく利用目的の範囲を越えて利用することはない。  

(個人情報の保護)
​第16条

ステーションは、利用者の人権を擁護し、又は虐待の発生若しくはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条

​1.

​虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図る。

​(1)

​(2)

​虐待防止のための指針を整備する

​(3)

看護師に対し、 虐待を防止するための定期的な研修を実施する

前3号の措置を適切に実施するための担当者を置く。

​(4)

訪問看護の提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

​2.

  1. ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。 

  2. ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

(身体拘束等の適正化)
​第18条

附 則  
この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
この規程は、令和6年3月1日から一部改正施行する。
bottom of page